


八戸市が地元の不動産会社です
青森県知事免許(13)第1313号
 営業時間/9:00~17:30(日曜・祝日定休)
営業時間/9:00~17:30(日曜・祝日定休)不動産の売却を考え始めましたら、まずは新栄土地産業までご相談下さい。
お客様の大切な財産である不動産を安心して売却するために、仲介のお手伝いをいたします。
お客様のご要望に合わせて、ご相談から実際の売却、お引き渡しまでの手続きをサポートします。


不動産の売却時には、
必要に応じて様々な諸費用と税金がかかってきます。
    実際に売却した金額から諸費用と税金を
差し引いた残り(残額)が売却後の手取り金額となります。
 
	 
  
売却時にはどのような諸費用や税金あるのか、あらかじめ考慮しておく必要があります。
  所有物件の状況や売却条件などの諸条件により必要となる諸費用は異なります。
| 抵当権抹消費用 | 抵当権は、金融機関等からお金を借りたときに、不動産をその担保として確保するため、土地や建物に設定されるものです。 返済が終わると抵当権を抹消する手続が必要になりますが、売却物件に住宅ローンなどの残債がある場合には、売買代金の受領と同時に一括返済し、抵当権の抹消手続きを司法書士へ依頼します。 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仲介手数料 | 仲介手数料は、不動産の取引の仲介により、売買契約が成立したときに不動産業者へお支払いいただく規定の報酬額です。 仲介手数料はあくまで成功報酬ですので、売買が成立しなかった場合には支払う必要はありません。 (仲介手数料の速算法) 
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| 建物の解体費用 | 建物を解体して土地を更地にして引き渡す場合は解体費用がかかります。購入希望者によって建物が必要かどうかは異なりますが、古屋などの建物を残したまま売りに出した場合、売り出し価格によっては解体費用の負担について協議が生じることがあります。 | ||||||||
| 修繕費用 | 建物のリフォームや設備等の修理・交換・撤去、室内のハウスクリーニングなどをして引き渡す場合に必要となります。 売却の希望条件や売却不動産の状況などにより修繕等の必要性は異なりますので、事前にご相談が必要になります。 | ||||||||
| 測量費用 | 不動産の売買では、引き渡しの時までに、買主様へ隣地との土地の境界を明示することになっております。売却不動産の土地に接する隣地との境界がはっきりしない場合は、土地の測量や境界杭の設置が必要となり、土地家屋調査士へ依頼することになります。 | ||||||||
| その他の費用 | 
 他 | 
| 印紙税 | 不動産売買契約書には必ず収入印紙を貼り、消印することにより印紙税を納付します。印紙代は契約書の記載金額によって異なります。 (軽減特例による印紙税額) 
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| 固定資産税 | 不動産売却時の固定資産税(都市計画税含む)の精算は、引き渡し時点で日割り計算して、売主様と買主様で分担負担(按分)します。 固定資産税はその年の1月1日現在の土地や建物の所有者に対して1年分が課税されますので、年度の途中で不動産売買があっても、納税義務者は変わらず、売主様で全額を納付することになります。 | ||||||||||
| 譲渡所得の税金 | 土地や建物の売却金額(譲渡価額)から、購入時の取得費や売却時の諸費用(譲渡費用)を差し引いても利益(譲渡所得金額)が出た場合、その利益に対して所得税や住民税がかかります。不動産の種類や所有期間等により税率などが異なりますが、利益がでなかった場合には税金はかかりません。税務申告についての詳細は個別に税務所へ相談が必要になります。 (課税譲渡所得金額の計算式) 課税譲渡所得金額=(税率) 譲渡価格-取得費- 譲渡費用-特別控除 
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