新栄土地産業 青森県知事免許(13)第1313号

50周年
八戸市が地元の不動産会社です TEL.0178-43-1466 営業時間/9:00~17:30(日曜・祝日定休)

新栄土地産業

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青森県知事免許(13)第1313号

TEL.0178-43-1466営業時間/9:00~17:30(日曜・祝日定休)

不動産を売りたい方

不動産の売却を考え始めましたら、まずは新栄土地産業までご相談下さい。
お客様の大切な財産である不動産を安心して売却するために、仲介のお手伝いをいたします。
お客様のご要望に合わせて、ご相談から実際の売却、お引き渡しまでの手続きをサポートします。

不動産売却までの流れ

売却のご相談
  • 売却理由
  • 売却の条件
物件の調査・査定
  • 物件の調査
  • 価格査定
売出し価格の決定
  • 価格の協議
  • 売出し価格の決定
媒介契約の締結
  • 仲介の依頼
  • 媒介契約の締結
売却活動の開始
  • 販売活動
  • 購入希望者の紹介
売却条件の調整
  • 価格の交渉
  • 諸条件の調整
売買契約の締結
  • 売買契約の締結
  • 手付金の受領
残代金の受領と引き渡し
  • 残代金の受領
  • 引き渡し
STEP1売却のご相談相談無料・秘密厳守
不動産の売却を考え始めましたら、まずは新栄土地産業までご相談下さい。
お客様のご要望やご事情をお聞ききし、お客様の目的に合わせた売却方法や手順などのご提案をいたします。
また、売却に関する手続き、税金や諸費用などのアドバイスもします。
STEP2物件の調査・査定無料査定
売却希望物件を確認させて頂き、通常の査定は無料 でいたします。
物件に関しての必要な情報をお伺いしますので、資料等がありましたらご用意下さい。
査定価格は事例地などによる周辺相場や公的資料による客観的なデータに基づくおおよその価格となりますのでご参考ください。
※ご相談の際、下記の資料等お持ちでしたらご用意下さい。
  • 登記簿謄本(土地・建物)
  • 公図
  • 地積測量図
  • 建物図面(間取図、パンフレットなど)
  • 固定資産税の納税通知書
  • その他、売却物件に関する書類など
STEP3売出し価格の決定売却方法のご提案
売出し価格はご相談のうえ、最終的にお客様に決定していただきます。
早く売りたい、時間をかけても希望価格で売却したいなど、売主様のご要望を踏まえ売出し価格を決めていただきますが、周辺相場や類似物件、市場動向などに比べ大幅に高い金額で売りに出した場合、購入希望者からの引き合いがない可能性もありますので十分ご検討ください。
STEP4媒介契約の締結仲介の依頼
売却を決めたら新栄土地産業へ仲介を正式に依頼するという媒介契約を結ぶことになります。
媒介契約は、専属専任媒介契約専任媒介契約一般媒介契約 の3種類があります。
専属専任媒介契約
弊社だけに仲介を依頼することができ、他の不動産業者に重ねて依頼することができない契約です。
売主様は、自分で購入希望者を見つけることができません。
専任媒介契約
弊社だけに仲介を依頼することができ、他の不動産業者に重ねて依頼することができない契約です。
売主様は、自分で購入希望者を見つけることができます。
一般媒介契約
弊社と複数の不動産業者に重ねて仲介を依頼することができる契約です。
売主様は、自分で購入希望者を見つけることができます。
STEP5売却活動の開始看板・広告費無料
売却に向けての販売活動を行います。現地看板、インターネット掲載など、通常広告費は無料です。
また、地元の不動産ネットワークを活かして幅広く購入希望者を探していきます。
問い合わせ状況や実際に物件を見学された方の反響などのご報告もいたします。
STEP6売却条件の調整価格や諸条件の交渉
購入希望者が見つかりましたら、契約に向けての売却条件の調整をします。
売買代金、支払方法、引き渡し時期、その他諸条件など、売主様と買主様の間に立ち具体的な交渉・調整を進めていきます。
STEP7売買契約の締結手付金の受領
買主様との売却条件に合意いただけましたら、契約関係書類を作成いたします。
宅地建物取引士が重要事項説明書の説明後、不動産売買契約書を交付し、契約内容をご確認いただいたうえで買主様と売買契約を結んでいただきます。売買代金は、契約時に手付金、引き渡し時に残代金という形で2回に分けて受領することが一般的です。
また、売主様には、後々トラブルにならないように物件の状況や付帯する設備などに関して、買主様へ書面で告知していただきます。
STEP8残代金の受領と引き渡し売却の完了
買主様から売買代金の残代金を受け取ります。
残代金の受領と同時に、所有権の移転登記手続きをし、住宅ローンなどの残債がある場合には一括返済して、抵当権の抹消手続きを司法書士へ依頼します。また、その他諸費用などの清算も行ないます。
これら手続きがすべて終わりましたら、買主様へ物件の鍵などをお渡しして、不動産の引き渡しは完了となります。

売却後の手取り金額の目安

不動産の売却時には、
必要に応じて様々な諸費用と税金がかかってきます。
実際に売却した金額から諸費用と税金を
差し引いた残り(残額)が売却後の手取り金額となります。

売却後の手取り金額=売却金額-諸費用-税金 売却後の手取り金額=売却金額-諸費用-税金

売却の際にかかる主な諸費用と税金

売却時にはどのような諸費用や税金あるのか、あらかじめ考慮しておく必要があります。
所有物件の状況や売却条件などの諸条件により必要となる諸費用は異なります。

主な諸費用

抵当権抹消費用 抵当権は、金融機関等からお金を借りたときに、不動産をその担保として確保するため、土地や建物に設定されるものです。
返済が終わると抵当権を抹消する手続が必要になりますが、売却物件に住宅ローンなどの残債がある場合には、売買代金の受領と同時に一括返済し、抵当権の抹消手続きを司法書士へ依頼します。
仲介手数料 仲介手数料は、不動産の取引の仲介により、売買契約が成立したときに不動産業者へお支払いいただく規定の報酬額です。
仲介手数料はあくまで成功報酬ですので、売買が成立しなかった場合には支払う必要はありません。
(仲介手数料の速算法)
不動産の売買価格 報酬額
200万円以下 (売買価格×5%)+消費税額
200万円超400万円以下 (売買価格×4%+2万円)+消費税額
400万円超 (売買価格×3%+6万円)+消費税額
建物の解体費用 建物を解体して土地を更地にして引き渡す場合は解体費用がかかります。購入希望者によって建物が必要かどうかは異なりますが、古屋などの建物を残したまま売りに出した場合、売り出し価格によっては解体費用の負担について協議が生じることがあります。
修繕費用 建物のリフォームや設備等の修理・交換・撤去、室内のハウスクリーニングなどをして引き渡す場合に必要となります。
売却の希望条件や売却不動産の状況などにより修繕等の必要性は異なりますので、事前にご相談が必要になります。
測量費用 不動産の売買では、引き渡しの時までに、買主様へ隣地との土地の境界を明示することになっております。売却不動産の土地に接する隣地との境界がはっきりしない場合は、土地の測量や境界杭の設置が必要となり、土地家屋調査士へ依頼することになります。
その他の費用
  • 分筆登記費用(土地を分割して売却する場合)
  • 相続登記費用(亡くなった方から相続人へ名義の変更をしていない場合)
  • 引越し費用(売却物件に住んでいる場合など転居にかかる費用)
  • 残置物撤去費用(取引条件に含まれている場合など)
  • 各種証明書発行費用(印鑑証明書など手続き上必要になるもの)

主な税金

印紙税 不動産売買契約書には必ず収入印紙を貼り、消印することにより印紙税を納付します。印紙代は契約書の記載金額によって異なります。
(軽減特例による印紙税額)
契約書記載額 印紙代
100万円超 500万円以下 1,000円
500万円超 1,000万円以下 5,000円
1,000万円超 5,000万円以下 10,000円
5,000万円超 1億円以下 30,000円
固定資産税 不動産売却時の固定資産税(都市計画税含む)の精算は、引き渡し時点で日割り計算して、売主様と買主様で分担負担(按分)します。
固定資産税はその年の1月1日現在の土地や建物の所有者に対して1年分が課税されますので、年度の途中で不動産売買があっても、納税義務者は変わらず、売主様で全額を納付することになります。
譲渡所得の税金 土地や建物の売却金額(譲渡価額)から、購入時の取得費や売却時の諸費用(譲渡費用)を差し引いても利益(譲渡所得金額)が出た場合、その利益に対して所得税や住民税がかかります。不動産の種類や所有期間等により税率などが異なりますが、利益がでなかった場合には税金はかかりません。税務申告についての詳細は個別に税務所へ相談が必要になります。
(課税譲渡所得金額の計算式)
課税譲渡所得金額
譲渡価格取得費
譲渡費用特別控除
(税率)
  • 不動産を譲渡した年の1月1日現在で、所有期間が
    5年超え(長期譲渡所得)… 税率20%(所得税15%・住民税5%)
    5年以下(短期譲渡所得)… 税率39%(所得税30%・住民税9%)
    ※別途、復興特別所得税が加算されます。
  • 居住用財産を譲渡した場合の3000万円特別控除や軽減税率など、特定の場合には、税金が軽減される特例が設けられています。
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